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空家管理

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 だれも住まなくなった大切な実家を売却や賃貸にしたくない。建物を取り壊すにも費用がかかるし、税金なども心配。しかも実家までは距離があり、相続したまま管理せずにいると家の老朽化が急速に進み、危ないばかりか、資産価値も下がってしまいます。
しかも、平成26年11月に制定された「空家対策特別措置法」により、税金の優遇なども受けられなくなります。
 まだ売却など、手放すことを考えていない場合、空家をご自分で管理維持することは大きな負担となり、いざ売却等をする段階になってはもう資産価値が思わぬ評価となっている可能性も。アットウーマンは遺品整理士不動産業としての専門知識を生かし、定期的な巡回により、いつでも住める状態を維持し、また資産としての価値が保てる様管理いたします。

  1. 空家の問題、危険性について
  2. 空家対策特別措置法とは
  3. 空家の活用方法
  4. 管理方法、サービス説明と料金
  5. 空家管理の流れ

1.空家の問題、危険性について

空家の放置によって生ずる問題、危険性は様々ですが、主に下記の問題が考えられます。
  • 建物の老朽化
    人が住まなくなった家は驚くほど老朽化が進行します。室内の換気や、水道管・ガス管・電気なども点検を定期的に行う必要があります。
  • 資産価値の低下
    建物の老朽化に伴い、不動産としての資産価値の低下。
  • 放火や不審者の侵入などの恐れ
    空家状態が続くと、放火などの格好のターゲットになりやすい。
  • 周辺環境への影響
    敷地内の草木の成長による問題やゴミなどの不法投棄による周辺環境への影響。
  • 近隣トラブル
    上記の放火、不審者の懸念は近隣住民にとっても大きな問題となり、トラブルの原因に。

2.空家対策特別措置法とは

 背景として、近年ニュースなどの報道でも取沙汰されるようになった空家に対する問題が大きくなり、近隣住民の防犯上、衛生上など、または不動産有効活用としての観点から国としての何らかの対策が必要となり、平成26年11月に公布され、27年2月に施行されました。
主な内容として、この法律に定義される「特定空家」に認定されると、行政が撤去や修繕などの命令等ができ、行政代執行も可能になりました。また、税金の面もこれまで建物に優遇されてきた固定資産税、都市計画税の軽減が適用されなくなるなど、 不動産の流通促進を図る対策も施されている。

詳しくは「国土交通省ホームページ」でご確認下さい。

3.空家の活用方法

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 空家の活用方法としては、3つの選択肢が考えられます。まずはすっきりと売却するのか、あるいは賃貸にして収益物件とするのか、それとも近い将来ご自分がご家族が住む可能性があり、とりあえず空家のままにしておきたい・・・など。しかし、いずれにしても思い通りすぐに買い手、借り手が付くわけではありませんし、きれいに管理されていなければ買い手も借りてにも敬遠されてしまい、なかなか思うようには行きません。ご自分で住む予定であっても誰かが管理していなければ空家は老朽化が進むのが早く、結局高いお金を支払って住める状態にリフォームしなければならなくなってしまいます。

4.管理方法、サービス説明と料金

管理周期 月1回 (契約内容により異なる場合がございます)
管理内容 換気・簡易清掃等 (契約内容により異なる場合がございます)
管理料金 お見積り、契約内容によります

5.空家管理の流れ

① ご相談・お見積り(無料)

女性スタッフがご相談を承り、直接現場にお伺いし、見積もりをさせていただきます。

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② ご契約

お見積りを元にご相談の上、内容にご了解いただければ契約となります。

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③ お支払い

ご契約を元に、通常は前金にてお支払いいただきます。

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④ 管理開始

空家のカギをお預かりし、ご契約の内容に沿って管理を開始いたします。


ご相談無料・まずはお気軽にお問合せください。 電話またはメールで受け付けております。 でんわ099-201-5330 受付時間 10時から18時 |メールihin@atwoman.co.jp 24時間受付 ご返信は翌日以降

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